登録販売者
柔整・鍼灸学院総合TOP>登録販売者>登録販売者のご紹介


それまでまったく身についていなかった医薬品の知識について、1年間でしっかりと習得できました。テキストや講座内容がとてもわかりやすく、効率よく学習できたと思います。
現在、エステティックサロン、ドラッグストア、整骨鍼灸院で働いていますが、どの場でも、お客さまに対して、医薬品のアドバイスをきちんと行えるのは、この講座のおかげです。


「登録販売者」制度は、各都道府県が実施する認定試験での合格が条件となります。登録販売者の試験を受けるには、次の受験資格が定められています。
本学院では、附属の薬売店・もしくは提携先のドラッグストアなどで月80時間(1年間)の実習を行います。
この実習で受験に必要な実務経験をクリアします。
※実務経験については、月に80時間以上勤務した場合を1ヶ月勤務と考えます。
| 試験時期 | 平成20年4月以降/年1回以上。 定期的に各都道府県が行います。 |
|---|---|
| 試験方法 | 筆記試験のみ。 |
| 試験内容 | 厚生労働省発表のガイドラインを基に各都道府県が試験問題を作成します。 |




| 薬剤師のみ販売可能 | 薬剤師・登録販売者 | ||
|---|---|---|---|
| 一般用医薬品の種類 | 第一類 | 第二類 | 第三類 |
| 一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの | まれに入院相当以上の健康被害を生じる可能性がある成分を含むもの | 日常生活に支障を来す程度ではないが、全身の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの | |
| 例 | H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など | 主なかぜ薬。解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬など | ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬など |
| 情報提供する必要性 | 相談があった場合・・・義務 | 相談があった場合・・・義務 | 相談があった場合・・・義務 |
| 相談がなかった場合・・・義務 | 相談がなかった場合・・・努力義務 | 相談がなかった場合・・・不要 | |
上の表を見てもわかるように、登録販売者が販売できる一般薬は限定されています。しかし、お客様からの相談があった場合には応じなければならない義務や、相談がない場合でも情報を提供していく努力をしていかなければならない努力義務も生じるなど、幅広い知識を持つ必要があります。その分、資格取得後は幅広く活躍の場を期待できる資格です。
